路面復旧依頼書・報告書の受付に関して
復旧書類・占用写真の受付場所
- 川崎市管工事業協同組合本部及び、宮内出張所。
復旧書類・占用写真の提出方法
- 上記受付場所へ直接持参するか、管工事組合宮内出張所・路面復旧担当まで郵送して下さい。
- FAXの場合、概算見積のみ行います。(下記記載の書類を一部ずつ送って下さい)
- 下記必要提出物の提出(FAX不可)及び概算復旧費の入金が確認されるまで舗装復旧工事・完成届作成は行いません。
本復旧依頼に必要な書類
(1)本復旧工事依頼に必要な提出物 | |
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ア 本復旧依頼書・復旧報告書 | 3部 |
イ 道路占用許可書(写) ※1 | 一式 |
ウ 道路使用許可書(写) | 一式 |
エ 案内図 ※2 | 1部 |
オ 仮復旧までの施工写真 ※3 | 一式 |
※1 許可の延期・変更をした場合、延期・変更前と後の双方の許可書を提出のしてください。
※2 申請地・掘削箇所にマーキングをしてください。
※3 提出写真の詳細は、川崎市上下水道局発行の「給水装置工事に係る占用工事の手続き等について」を参照してください。
道路本復旧工事費について
- 道路本復旧工事費について
- 道路本復旧工事は前金制です。
- 概算工事費入金・必要書類(写真含む)の提出を確認後に本復旧工事を行います。
- 本復旧工事後、舗装種別・復旧面積等の変更により追加差額が発生した場合、別途請求を致します。
- 支払い方法
- 本復旧依頼書の平面図より概算金額を算定し、FAXにて本復旧工事費を請求致します。
- 請求金額を川崎市管工事業協同組合の受付にてお支払い頂くか、請求時に指定の口座へお振込み下さい。
- 銀行振込時の振込み手数料は御負担願います。
- 注意事項
- 本復旧依頼後又は工事費入金後に本復旧工事を一時保留及び工事中止にする場合は、速やかに川崎市管工事業協同組合へ報告して下さい。
- 上記報告が遅く本復旧工事が完了していた場合、本復旧工事費の返金は致しません。
- 本復旧依頼前に道路占用許可所・道路使用許可書の許可期間が残り少ない場合や許可期間切れの場合は、再申請もしくは期間延期をしてから依頼書を提出して下さい。
- 本復旧費請求から入金までの間に、許可書の許可期間が残り少ない場合や許可期間の過ぎた場合は、再申請もしくは期間延期をして頂きます。
- 川崎市管工事業協同組合及び川崎市管工事業協同組合の契約舗装工事業者では、許可書の再申請及び期間延期願いは一切行いません。