路面復旧依頼書・報告書の受付に関して
復旧書類・占用写真の受付場所
復旧書類・占用写真の提出方法
- 上記受付場所へ直接持参するか、管工事組合宮内出張所・路面復旧担当まで郵送の場合のみ受付します。 FAXでは受付を致しません。
本復旧依頼・復旧報告提出に必要な書類
(1)本復旧工事依頼に必要な提出物 |
ア 本復旧依頼書・復旧報告書 |
3部 |
イ 道路占用許可書(写) ※1 |
一式 |
ウ 道路使用許可書(写) |
一式 |
エ 案内図 ※2 |
1部 |
オ 仮復旧までの施工写真 ※3 |
一式 |
(2)復旧報告に必要な提出物 |
ア 本復旧依頼書・復旧報告書 |
3部 |
イ 道路占用許可書(写) ※1 |
一式 |
ウ 案内図 ※2 |
1部 |
エ 仮復旧までの施工写真 ※3 |
一式 |
※1 許可の延期・変更をした場合、延期・変更前と後の双方の許可書を提出のしてください。
※2 申請地・掘削箇所にマーキングをしてください。
※3 提出写真の詳細は、川崎市上下水道局発行の「給水装置工事に係る占用工事の手続き等について」を参照してください。
現金払い業者様・賛助会員様の場合
- 概算金額を請求いたしますので、入金確認時に受付とさせて頂きます。
- FAXにて、概算見積のみ行います。(上記3に記載の書類を一部ずつ送ってください)
- 請求時送付の書類に記載の注意事項を、よく確認してください。
本復旧依頼書・復旧報告書の作成について
占用許可内容記入欄
- 記入項目に漏れがある場合、本復旧工事又は書類の処理が行えないので、記入漏れに注意すること。
- 必ず朱印で社印・担当者印(主任技術者印)を捺印すること。
舗装種別・道路標示復旧の有無
- 占用許可書に記載の舗装種別と、実際の舗装種別が異なる場合は、一筆加えること。
- 外側線や道路標示を切断した場合は、切断の有無欄に記すこと。
平面図
- 平面図には仮復旧の寸法の他、他企業復旧跡や側溝等の舗装絶縁線との間隔を記入すること。
- 面積査定がある場合は、査定結果も記入すること。
- 掘削深さ・本管土被りの他、他企業埋設管が浅く入っている場合は一筆加えること。
- 申請地に対する掘削箇所が、はっきりとわかるように記入すること。
案内図
- 申請地や掘削箇所がわかるように、マーカーで色分けしたり、「×」印等でマーキングすること。
その他
- 注意事項等の連絡項目がある場合は、本復旧依頼書・復旧報告書へ書き入れるか、別紙添付にて連絡すること。
本復旧依頼書・提出前の確認事項
- 必要書類が揃っているか確認。
- 書類の記入漏れの有無を確認。(記入事項・各図面等)
- 面積査定の指示がある場合は、仮復旧後に上下水道局給水装置センターへ面積査定の申込みをし、面積査定を受けること。
- 道路使用・道路占用の許可期間に余裕があるか確認。
- 許可期間は、依頼日より7営業日以上残っていること
- 許可期間が少ないか、期間が切れているものは、再申請または期間延期をすること
※管工事組合及び管工事組合契約舗装業者では、各種許可書の再申請・変更願いは行いません。
本復旧依頼書・提出後の注意事項
- 本復旧依頼を中止または保留にする場合は、速やかに管工事組合へ報告してください。
- 本復旧依頼後に他企業復旧へ変更となった場合は、管工事組合へ連絡し、復旧報告書を速やかに提出してください。
- 上記連絡・報告が遅く、本復旧工事が完了した場合、本復旧工事費は請求します。
- 下記状況では本復旧工事が行えないので、関係各社と調整をしてください。
なお、それにより各許可書の許可期間が無くなった場合は、再申請または許可変更願いを行ってください。
(当組合で復旧する場合)
- 競合他企業工事等により仮復旧の寸法が変更している
- 競合他企業工事の仮復旧後が、本復旧依頼仮復旧の影響範囲内にある
- 建築現場の足場等の障害物が、本復旧影響範囲内にある